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マンション管理士試験 過去問 令和元年度 第11問(区分所有法)
問題
大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物 の一部が滅失した場合において、当該政令の施行の日から起算して1年を経過する 日までの間に、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成7年法律第 43号)及び区分所有法の定めるところにより開催される区分所有法第34条の規定 による集会(この問いにおいて「区分所有者集会」という。)に関する次の記述の うち、これらの法律の定めによれば、内容が正確なものはどれか。
選択肢
- (1) 区分所有者集会の招集の通知は、区分所有者が災害前に管理者に対して通知を受けるべき場所を届け出ていた場合には、その場所に宛ててすることができる。
- (2) 区分所有者集会の招集の通知は、当該集会を招集する者が区分所有者の所在を知っていたときであっても、区分所有建物又はその敷地内の見やすい場所に掲示してすることができる。
- (3) 区分所有建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上の多数で、当該区分所有建物及びその敷地を売却する旨の決議をすることができる。
- (4) 区分所有建物の滅失が建物の価格の2分の1を超える場合には、区分所有者集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の区分所有法に基づく措置を決議することができる。
正答
正答は (4) です。
解説
他の選択肢
(1)
選択肢1(誤り) 被災区分所有法及び区分所有法第34条の規定による集会(区分所有者集会)の招集通知は、区分所有者が「現在」管理者に届け出ている場所にあてることができるが、「災害前に」届け出た場所についての記述は被災マンション法の特例による
(2)
選択肢2(誤り) 区分所有者集会の招集通知は、招集者が区分所有者の所在を知っているときは、掲示によることはできない
(3)
選択肢3(誤り) 被災マンション法に基づく建物及び敷地の売却決議は、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分価格の各5分の4以上の多数による決議が必要であり(被災マンション法第11条)、「4分の3以上」とする本肢の記述は誤っている
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