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一問一答 · 区分所有法

令和元年度 元問3 選択肢2

マンション管理士試験 一問一答 2019-03-62(区分所有法)

問題

管理者が、管理組合との間に報酬を受ける特約がある場合において、管理組合に対して有する報酬債権は、区分所有法第7条の先取特権の対象となる。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

区分所有法第7条の先取特権は、区分所有者が他の区分所有者に対して有する債権を被担保債権とするものであり、管理者が管理組合に対して有する報酬債権は被担保債権とはならない。この記述は誤っている。

○ を選びやすい考え方

○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「管理者が、管理組合との間に報酬を受ける特約がある場合において、管理組合に対して…」のような限定語に注意してください。

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