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一問一答 · 区分所有法

令和元年度 元問7 選択肢2

マンション管理士試験 一問一答 2019-07-70(区分所有法)

問題

団地管理組合法人の理事は、特定の行為の代理を他人に委任することを、規約又は集会の決議によって禁止されることはない。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

管理組合法人の理事は、規約または集会の決議によって、特定の行為の代理を他人に委任することを禁止される場合がある(区分所有法第49条第8項、民法第107条準用)。「禁止されることはない」とするこの記述は誤っている。

○ を選びやすい考え方

○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「団地管理組合法人の理事は、特定の行為の代理を他人に委任することを、規約又は集会…」のような限定語に注意してください。

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