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マンション管理士試験 一問一答 2019-07-72(区分所有法)
問題
団地管理組合法人は、団地建物所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によって解散することができる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
区分所有法第55条第1項第2号により、団地管理組合法人は団地建物所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によって解散できる。この記述は正当である。
× を選びやすい考え方
× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。区分所有法 の関連条文を確認してください。
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