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マンション管理士試験 一問一答 2019-23-495(消防法)
問題
地上11階建の共同住宅においてスプリンクラー設備の設置義務があるのは、11階のみである。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
地上11階建の共同住宅においてスプリンクラー設備の設置義務があるのは、11階以上の部分(11階のみの場合は11階)である(消防法施行令第12条第1項第7号)。この記述は正当である。
× を選びやすい考え方
× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。消防法 の関連条文を確認してください。
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