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マンション管理士試験 一問一答 2020-11-299(区分所有法)
問題
敷地利用権が土地の賃借権である場合にも、借地権設定者の同意を得ずに、建物及びその敷地の賃借権を売却することができる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
敷地利用権が土地の賃借権である場合、建物及びその敷地の賃借権を売却するためには、借地権設定者(地主)の同意が必要である(民法第612条、借地借家法の規定)。「借地権設定者の同意を得ずに売却できる」とするこの記述は誤っている。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「敷地利用権が土地の賃借権である場合にも、借地権設定者の同意を得ずに、建物及びそ…」のような限定語に注意してください。
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