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マンション管理士試験 過去問 令和2年度 第11問(区分所有法)
問題
大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、その一部が 滅失(区分所有法第61条第1項本文に規定する場合(小規模滅失)を除く。)した マンションの建物及びその敷地の売却の決議(この問いにおいて「売却決議」とい う。)に関する次の記述のうち、被災マンション法及び民法の定めによれば、誤っ ているものはどれか。ただし、マンションの敷地利用権は、数人で有する所有権そ の他の権利とする。
選択肢
- (1) 区分所有者は、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数による売却決議があれば、建物と敷地利用権の両方を売却することができる。
- (2) 売却決議を行うための区分所有者集会の招集については、規約をもってしても、その発出から会日までの期間を2ヵ月間よりも短縮することはできない。
- (3) 敷地利用権が土地の賃借権である場合にも、借地権設定者の同意を得ずに、建物及びその敷地の賃借権を売却することができる。
- (4) 区分所有者集会において売却決議がなされても、専有部分の賃借権は当然には消滅しない。
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1)
選択肢1(正しい) 被災マンション法第11条第1項は、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分価格の各5分の4以上の多数による売却決議があれば建物と敷地利用権の両方を売却できると規定する
(2)
選択肢2(正しい) 被災マンション法第11条第2項は、売却決議のための区分所有者集会の招集については、規約をもってしても発出から会日までの期間を2か月よりも短縮することはできないと規定する
(4)
設問の求め方と照らすと正答になりません。設問文の「正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの」を先に確認してから、各肢を読み直してください
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