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マンション管理士試験 一問一答 2020-18-344(不動産登記法)
問題
区分建物を新築して所有者となった法人が、建物の表題登記の申請をする前に合併により消滅したときは、その法人の承継法人は、承継法人を表題部所有者とするその建物についての表題登記の申請をしなければならない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
建物の表題登記の申請前に合併により消滅した場合、承継法人は承継法人を表題部所有者とする表題登記の申請をすることができるとされているが、必ずしも「承継法人を表題部所有者とする」登記を申請しなければならないとは一概に言えない。この記述は不正確であり誤りとされている。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「区分建物を新築して所有者となった法人が、建物の表題登記の申請をする前に合併によ…」のような限定語に注意してください。
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