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マンション管理士試験 一問一答 2021-03-33(区分所有法)
問題
管理組合法人の理事は、規約又は集会の決議により、管理組合法人の事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
管理組合法人の理事は、規約または集会の決議により、管理組合法人の事務に関し、区分所有者のために、原告または被告となることができる(区分所有法第49条第8項)。この記述は正しい内容を述べているように見えるが、理事が「原告または被告」となることができるのは、区分所有者を代理してではなく管理組合法人を代表してである。「区分所有者のために」という表現が、管理組合法人として訴訟を行うのではなく区分所有者個人を代理する意味に解され得ることから誤りとされている。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「管理組合法人の理事は、規約又は集会の決議により、管理組合法人の事務に関し、区分…」のような限定語に注意してください。
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