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マンション管理士試験 一問一答 2021-04-38(区分所有法)
問題
規約で管理者が建物の敷地及び附属施設を所有すると定めることにより、管理者はこれらの管理に必要な行為を行う権限を有する。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
区分所有法は管理所有の対象として共用部分を規定しているが(第11条第2項)、建物の敷地及び附属施設は管理所有の対象とはならない。規約で管理者が敷地を所有すると定めることはできないとされており、この記述は誤っている。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「規約で管理者が建物の敷地及び附属施設を所有すると定めることにより、管理者はこれ…」のような限定語に注意してください。
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