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令和元年度 · 区分所有法

マンション管理士試験 過去問 令和元年度 第18問(区分所有法)

問題

敷地権付き区分建物に関する登記等に関する次の記述のうち、不動産登記 法の定めによれば、内容が正確なものはどれか。

選択肢

  1. (1) 敷地権付き区分建物について、敷地権の登記をする前に登記された抵当権設定の登記は、登記の目的等(登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付をいう。以下同じ。)が当該敷地権となった土地についてされた抵当権設定の登記の目的等と同一であっても、敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有しない。
  2. (2) 敷地権付き区分建物について、敷地権の登記をした後に登記された所有権についての仮登記であって、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に生じたものは、敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する。
  3. (3) 敷地権付き区分建物について、当該建物の敷地権が生ずる前に登記原因が生じた質権又は抵当権に係る権利に関する登記は、当該建物のみを目的としてすることができる。
  4. (4) 敷地権付き区分建物の敷地について、敷地権である旨の登記をした土地には、当該土地が敷地権の目的となった後に登記原因が生じた敷地権についての仮登記をすることができる。―11―

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

(3)である 選択肢3(正しい) 不動産登記法第73条第4項は、敷地権が生ずる前に登記原因が生じた担保権に係る登記は、建物のみを目的としてすることができると規定する。これらを踏まえると、以上から、正解は選択肢3(3)である。

他の選択肢

  • (1)

    選択肢1(誤り) 不動産登記法第73条第2項は、敷地権の登記をする前に登記された担保権の登記で、登記の目的等が当該敷地権となった土地についてされた担保権の登記の目的等と同一であるものは、敷地権についてされた登記としての効力を有すると規定する

  • (2)

    選択肢2(誤り) 不動産登記法第73条第3項は、敷地権の登記後に登記された所有権についての仮登記で、登記原因が敷地権が生ずる前に生じたものは、敷地権についてされた登記としての効力を有しないと規定する

  • (4)

    選択肢4(誤り) 敷地権である旨の登記をした土地には、当該土地が敷地権の目的となった後は、原則として土地のみを目的とする権利に関する登記や仮登記はできない(不動産登記法第73条第1項)

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