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マンション管理士試験 一問一答 2021-06-41(区分所有法)
問題
建物の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項を規約で定めることができるのは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び共用部分とされた附属の建物の管理又は使用に関する事項に限られる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
区分所有法第30条第1項は、建物またはその敷地若しくは附属施設の管理または使用に関する区分所有者相互間の事項については、区分所有法に定めるものの他、規約で定めることができると規定する。共用部分の管理に関する事項に限られるとするこの記述は誤っている。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「建物の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項を規約で定めることができるのは…」のような限定語に注意してください。
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