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一問一答 · 区分所有法

令和3年度 元問7 選択肢3

マンション管理士試験 一問一答 2021-07-47(区分所有法)

問題

電磁的方法による決議をする場合には、電磁的方法による回答の期日とされている日より少なくとも3週間前までに、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に通知を発しなければならない。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

電磁的方法による決議をする場合には、電磁的方法による回答の期日とされている日より少なくとも「1週間」前までに、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に通知を発しなければならない(区分所有法第45条第3項)。「3週間前」とするこの記述は誤っている。

○ を選びやすい考え方

○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「電磁的方法による決議をする場合には、電磁的方法による回答の期日とされている日よ…」のような限定語に注意してください。

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