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マンション管理士試験 一問一答 2021-12-197(民法)
問題
AがBの詐欺によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合であっても、Bの詐欺によって意思表示をしたことについてAに過失があったときは、Aは詐欺を理由として自己の意思表示を取り消すことができない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
詐欺による意思表示の取消しについては、詐欺を行ったのが相手方であれば取消権者に過失があっても取り消すことができる(民法第96条第1項)。「Aに過失があったときは取り消すことができない」とするこの記述は誤っている。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「AがBの詐欺によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合であっても、Bの詐…」のような限定語に注意してください。
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