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マンション管理士試験 一問一答 2021-12-198(民法)
問題
Aが第三者Cの詐欺によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合には、Bがその事実を知っていたか、知ることができたときに限り、Aは詐欺を理由として自己の意思表示を取り消すことができる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
第三者による詐欺の場合、相手方が詐欺の事実を知りまたは知ることができたときに限り、取消しを主張することができる(民法第96条第2項)。この記述は正当である。
× を選びやすい考え方
× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。民法 の関連条文を確認してください。
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