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マンション管理士試験 一問一答 2021-15-202(民法)
問題
甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率を年10%とする定めがある場合、Aが令和2年7月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和2年8月1日から支払済みまで年10%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
管理規約に利率の定めがある場合(年10%)、令和2年7月末日が支払期限であれば新民法施行後であっても、管理規約の定める利率(年10%)が適用される(法定利率より高い場合は約定利率が優先)。この記述は正当である。
× を選びやすい考え方
× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。民法 の関連条文を確認してください。
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