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マンション管理士試験 一問一答 2021-15-201(民法)
問題
甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率の定めがない場合、Aが令和2年1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和2年2月1日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
令和2年1月末日を支払期限とする管理費の滞納については、旧民法が適用され、法定利率は年5%である。滞納分の遅延損害金は令和2年2月1日から年5%の割合となる。この記述は正当である。
× を選びやすい考え方
× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。民法 の関連条文を確認してください。
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