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マンション管理士試験 一問一答 2021-17-208(民法)
問題
Aが、賃貸借契約終了の2ヵ月前に、404号室についてBの負担に属する必要費を支出した場合であっても、その必要費の償還を請求しないまま賃貸借契約が終了し、同室をBに返還したときは、その後は、Aは、Bに対し、その必要費の償還を請求することができない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
賃借人が必要費を支出した場合、賃貸人に対して直ちに全額の償還を請求できる(民法第608条第1項)。この権利は賃貸借終了後も消滅しない。「返還後は請求することができない」とするこの記述は誤っている。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「Aが、賃貸借契約終了の2ヵ月前に、404号室についてBの負担に属する必要費を支…」のような限定語に注意してください。
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