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一問一答 · 標準管理規約(単棟型)

令和3年度 元問27 選択肢4

マンション管理士試験 一問一答 2021-27-252(標準管理規約(単棟型))

問題

緊急を要する場合において、理事の過半数の承諾があれば、理事長は、会日の5日前に理事会の招集通知を発することにより、理事会を開催することができる。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

緊急を要する場合は、理事長は規約または慣行に従い通知期間を短縮することができる場合があるが、標準管理規約では「少なくとも3日前」に通知することとされている(標準管理規約第53条第4項)。「5日前」とする点が誤りです。

○ を選びやすい考え方

○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「緊急を要する場合において、理事の過半数の承諾があれば、理事長は、会日の5日前に…」のような限定語に注意してください。

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