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マンション管理士試験 一問一答 2022-33-317(標準管理規約(団地型))
問題
1、2階が店舗、3階以上が住宅の複合用途型マンションの住宅だけに設置されているバルコニーの床の防水工事を計画修繕として行う場合には、総会で決議し、その費用は全体修繕積立金を充当する。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
住宅だけに設置されたバルコニーの床の防水工事(計画修繕)は、住宅一部共用部分に関する事項であり住宅部会の総会で決議し、住宅一部修繕積立金を充当する。「全体修繕積立金を充当する」とする点が誤りです。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「1、2階が店舗、3階以上が住宅の複合用途型マンションの住宅だけに設置されている…」のような限定語に注意してください。
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