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マンション管理士試験 一問一答 2023-06-27(区分所有法)
問題
集会の招集の通知をする場合において、会議の目的たる事項が、管理者の選任であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
管理者の選任は、区分所有法第35条第5項に規定する「議案の要領を通知しなければならない事項」には含まれていない(同項は建替え決議等の重要事項について規定)。この記述は誤っている。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「集会の招集の通知をする場合において、会議の目的たる事項が、管理者の選任であると…」のような限定語に注意してください。
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