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マンション管理士試験 一問一答 2023-16-196(民法)
問題
202号室の室内で火災が発生していたため、Bがやむを得ずベランダから進入し、202号室の窓ガラスを割って室内に入り消火作業をした場合には、BはAに窓ガラスの修理費用を支払う必要はない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
緊急避難的な事務管理(緊急事務管理)の場合、管理者は悪意または重大な過失がない限り損害賠償義務を負わない(民法第698条)。Bは自己の行為によって窓ガラスを割った場合でも、緊急避難の要件を満たせば責任を免れる。この記述は正当である。
× を選びやすい考え方
× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。民法 の関連条文を確認してください。
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