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マンション管理士試験 一問一答 2023-25-233(標準管理規約(単棟型))
問題
区分所有者は、専有部分の排水管(枝管)の取替え工事を行おうとするときに、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出して書面による承認を得た場合には、承認の範囲内で、専有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
区分所有者は、専有部分の排水管(枝管)の取替え工事について理事長の書面承認を受けた場合、承認の範囲内で共用部分の工事も行うことができる(標準管理規約第17条第1項・第7項)。
× を選びやすい考え方
× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。標準管理規約(単棟型) の関連条文を確認してください。
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