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マンション管理士試験 一問一答 2023-25-235(標準管理規約(単棟型))
問題
専有部分に設置されている窓ガラスは、その専有部分の区分所有者が専用使用権を有しているため、経年劣化した窓ガラスの交換工事は、その区分所有者の負担において行うことになり、管理組合の負担において行うことはない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
窓ガラスは共用部分(標準管理規約第8条)として管理組合が維持修繕する(標準管理規約第21条第1項)。「当該区分所有者の負担において行う」とする点が誤りです。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「専有部分に設置されている窓ガラスは、その専有部分の区分所有者が専用使用権を有し…」のような限定語に注意してください。
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