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マンション管理士試験 一問一答 2023-29-248(標準管理規約(単棟型))
問題
マンション管理士が外部専門家として理事に就任している管理組合において、その組合がその管理士との間で長期修繕計画作成のための契約を締結する場合には、その管理士は理事会の承認を得なければならない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
マンション管理士が外部専門家として理事に就任している管理組合が、当該管理士との間で長期修繕計画作成の契約を締結する場合には、利益相反取引に当たるため理事会の承認が必要(標準管理規約第37条の2)。
× を選びやすい考え方
× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。標準管理規約(単棟型) の関連条文を確認してください。
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