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マンション管理士試験 一問一答 2024-01-3(区分所有法)
問題
一部の区分所有者のみの共用に供されることが明らかな一部共用部分の管理 は、当然に一部共用部分を共用する区分所有者の団体で行う。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
一部共用部分の管理は、全員の利害に関係しない事項については、当然に一部の区分所有者の団体で行われるとは限らず、規約により全員で行うこともできる(区分所有法第16条)。「当然に」一部の団体で行うとするこの記述は誤っている。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「一部の区分所有者のみの共用に供されることが明らかな一部共用部分の管理 は、当然…」のような限定語に注意してください。
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