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マンション管理士試験 一問一答 2024-03-497(区分所有法)
問題
Aは、賃借権の準共有持分を処分することについて、Xの承諾を得れば、専 有部分と専有部分に係る敷地利用権の準共有持分とを分離して処分することが できる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
区分所有法第22条第1項は、規約に別段の定めがない限り専有部分と敷地利用権の分離処分を禁止しているが、規約に定めがなければ(ただし書により)分離処分も可能であり、Xの承諾のみで可能とはなっていない。この記述は誤っている。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「Aは、賃借権の準共有持分を処分することについて、Xの承諾を得れば、専 有部分と…」のような限定語に注意してください。
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