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マンション管理士試験 過去問 令和2年度 第7問(区分所有法)
問題
甲マンション101号室の所有者Aが死亡し、遺産分割協議によって同室は 長男Cの単独所有とされた。同室についてはAが遺言でAと同居していた妻Bのた めに配偶者居住権を設定しており、Aが死亡した後にも、Bは、Cの承諾のもと に、配偶者居住権に基づいて同室の居住を継続している。この場合に関する次の記 述のうち、区分所有法及び民法の定め並びに判例によれば、誤っているものはどれ か。
選択肢
- (1) Bは、会議の目的たる事項に利害関係を有していれば、甲マンションの集会に出席して意見を述べることができる。
- (2) 甲マンションの集会で決議された規約のうち、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法に当たらない事項に関する定めについては、Bにはその効力は及ばない。
- (3) Cは、101号室に係る固定資産税を、納付期限が迫っていたため自ら納付したが、これについてはBに対して求償することができる。
- (4) Bが建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為を行っていた場合には、甲マンションの管理組合は、集会の決議によってBの配偶者居住権を消滅させることができる。
正答
正答は (4) です。
解説
正解の理由
選択肢4(誤り) 区分所有法は、管理組合が集会の決議によって区分所有者の区分所有権を消滅させることや、占有者の配偶者居住権を消滅させることを認める規定を有していない。これらを踏まえると、不正確な記述は選択肢4であり、正解は選択肢4となる。
他の選択肢
(1)
選択肢1(正しい) 配偶者居住権を有するBは、会議の目的たる事項について利害関係を有する場合には、甲マンションの集会に出席して意見を述べることができる(同法第44条第1項)
(2)
選択肢2(正しい) 集会の決議による規約の効力は、建物または敷地・附属施設の使用方法に当たる事項については占有者(配偶者居住権者を含む)に及ぶが、使用方法に当たらない事項については及ばない(同法第46条第2項)
(3)
選択肢3(正しい) 固定資産税はCが区分所有者として負担する義務を負うが、配偶者居住権者Bは居住権を持つ者として固定資産税の一定部分を負担すべき関係にある
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