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一問一答 · 区分所有法

令和6年度 元問3 選択肢2

マンション管理士試験 一問一答 2024-03-498(区分所有法)

問題

Aが専有部分を専有部分に係る敷地利用権とともに第三者に譲渡するには、 敷地利用権の譲渡についてB及びCの同意を得なければならない。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

賃借権の準共有状態ではないため(Aは甲地、BはAから賃借した乙地、CはAから賃借した丙地)、BとCが乙地・丙地の賃借権の準共有者になるわけではない。また賃借権の譲渡には賃貸人の承諾が必要(民法第612条)ではあるが、BとCの同意は不要である。この記述は誤っている。

○ を選びやすい考え方

○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「Aが専有部分を専有部分に係る敷地利用権とともに第三者に譲渡するには、 敷地利用…」のような限定語に注意してください。

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