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一問一答 · 民法

令和6年度 元問13 選択肢3

マンション管理士試験 一問一答 2024-13-175(民法)

問題

Aが自己の債務について履行の提供をしたにもかかわらず、Bがその債務の 履行を受けることを拒んだ場合において、履行の提供があった時以後にAB双 方の責めに帰することができない事由によって404号室が滅失したときは、A は、Bに対し、代金の支払を請求することができない。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

受領遅滞後にABいずれの責めにも帰せない事由で404号室が滅失した場合、Aは代金を請求することができる(危険負担の移転)。「代金の支払を請求することができない」とするこの記述は誤っている(民法第413条の2第2項)。

○ を選びやすい考え方

○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「Aが自己の債務について履行の提供をしたにもかかわらず、Bがその債務の 履行を受…」のような限定語に注意してください。

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