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マンション管理士試験 一問一答 2024-21-374(建築基準法)
問題
建築主事が、使用制限その他保安上必要な措置の勧告等のために住居に立ち 入る場合、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
建築主事が保安上必要な場合に住居に立ち入る際は、居住者の承諾を得なければならない(建築基準法第12条の5等)。この記述は正当である。
× を選びやすい考え方
× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。建築基準法 の関連条文を確認してください。
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