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マンション管理士試験 一問一答 2024-28-231(標準管理規約(単棟型))
問題
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第102条第2項第1号から第3 号の特定要除却認定を受ける状態にあるかどうかを調査するための費用を、マ ンション敷地売却に反対している者が負担した金額も含めて、修繕積立金から 取り崩すことができる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
特定要除却認定を受けた状態にあるかどうかを調査するための費用は、修繕積立金から取り崩すことができる(標準管理規約第28条第3号)。
× を選びやすい考え方
× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。標準管理規約(単棟型) の関連条文を確認してください。
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