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マンション管理士試験 一問一答 2024-28-232(標準管理規約(単棟型))
問題
区分所有法第62条第1項の建替え決議後において、マンションの建替え等 の円滑化に関する法律第9条のマンション建替組合の設立に係る定款及び事業 計画を定めるための費用を、管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する分 の金額も含めて、修繕積立金から取り崩すことができる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
建替え決議後のマンション建替組合の設立に係る定款及び事業計画を定めるための費用について、管理組合消滅時に建替え不参加者に帰属する分の金額を含めて修繕積立金から取り崩すことは認められていない。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「区分所有法第62条第1項の建替え決議後において、マンションの建替え等 の円滑化…」のような限定語に注意してください。
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