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マンション管理士試験 一問一答 2024-32-430(標準管理規約(団地型))
問題
団地管理組合の理事会は、理事の過半数が出席するとともに、それぞれの棟 に住戸を有する理事の1名以上が出席することにより成立する。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
団地管理組合の理事会の定足数は理事の過半数であり(標準管理規約(団地型)第53条)、「各棟に住戸を有する理事が1名以上出席」とする要件は規定されていない。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「団地管理組合の理事会は、理事の過半数が出席するとともに、それぞれの棟 に住戸を…」のような限定語に注意してください。
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