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一問一答 · 標準管理規約(団地型)

令和6年度 元問32 選択肢2

マンション管理士試験 一問一答 2024-32-430(標準管理規約(団地型))

問題

団地管理組合の理事会は、理事の過半数が出席するとともに、それぞれの棟 に住戸を有する理事の1名以上が出席することにより成立する。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

団地管理組合の理事会の定足数は理事の過半数であり(標準管理規約(団地型)第53条)、「各棟に住戸を有する理事が1名以上出席」とする要件は規定されていない。

○ を選びやすい考え方

○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「団地管理組合の理事会は、理事の過半数が出席するとともに、それぞれの棟 に住戸を…」のような限定語に注意してください。

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