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マンション管理士試験 一問一答 2024-32-431(標準管理規約(団地型))
問題
災害によりA棟のみに応急的な修繕工事を実施する必要が生じたが、団地総 会の開催が困難であるときは、団地管理組合の理事会の決議によりその工事を 実施し、かつ、A棟の各棟修繕積立金を取り崩してその工事費用に充当するこ とができる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
災害によりA棟のみに応急修繕が必要な場合で団地総会の開催が困難なとき、理事会の決議により当該工事を実施し、A棟の各棟修繕積立金を取り崩して費用に充当することができる(標準管理規約(団地型)第58条第2項コメント)。
× を選びやすい考え方
× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。標準管理規約(団地型) の関連条文を確認してください。
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