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マンション管理士試験 一問一答 2024-33-313(標準管理規約(団地型))
問題
A棟からD棟の4棟からなる団地型マンションの団地共用部分である集会所 がA棟内にある場合、その集会所の改修工事費は、A棟修繕積立金から支出す る。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
団地型マンションの団地共用部分(集会所等)の改修工事費は、各棟の区分所有者の土地共有持分割合に応じて団地修繕積立金から支出する(標準管理規約(団地型)第28条)。「A棟修繕積立金から支出」とする点が誤りです。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「A棟からD棟の4棟からなる団地型マンションの団地共用部分である集会所 がA棟内…」のような限定語に注意してください。
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