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令和元年度 · 区分所有法

マンション管理士試験 過去問 令和元年度 第9問(区分所有法)

問題

マンションの一部が滅失した場合のマンションの復旧又は建替えに関する 次の記述のうち、区分所有法の定めによれば、内容が正確でないものはどれか。

選択肢

  1. (1) マンションの滅失が建物の価格の2分の1以下に相当する部分の滅失であるときは、各区分所有者が滅失した共用部分を復旧することができるが、復旧の工事に着手するまでに集会において復旧又は建替えの決議があった場合はこの限りでない。
  2. (2) マンションの滅失が建物の価格の2分の1を超えるときは、復旧の決議をした集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。
  3. (3) 建替え決議をするときは、決議事項の一つとして、建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額を定めなければならないが、併せて、その費用の分担に関する事項についても定める必要がある。
  4. (4) 建替え決議を会議の目的とする集会を招集した者は、区分所有者からの要請がなければ、当該招集の際に通知すべき事項についての説明会を開催する必要はない。―5―

正答

正答は (4) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    選択肢1(正しい) 区分所有法第61条第1項本文は、小規模滅失の場合、各区分所有者が滅失した共用部分を復旧できると規定するが、工事着手前に集会で復旧または建替えの決議があった場合はこの限りでない(同項ただし書)

  • (2)

    選択肢2(正しい) 区分所有法第61条第7項は、大規模滅失の場合の復旧決議に係る議事録について、各区分所有者の賛否の記載または記録を義務付けている

  • (3)

    選択肢3(正しい) 区分所有法第62条第2項は、建替え決議の決議事項として建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額(第5号)とその費用の分担に関する事項(第6号)を定めることを義務付けている

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