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マンション管理士試験 一問一答 2019-11-306(区分所有法)
問題
区分所有者集会の招集の通知は、その集会を招集する者が区分所有者の所在を知っていたときであっても、区分所有建物又はその敷地内の見やすい場所に掲示してすることができる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
区分所有者集会の招集通知は、招集者が区分所有者の所在を知っているときは、掲示によることはできない。この記述は「所在を知っていたときであっても」掲示できるとしており、誤りである。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「区分所有者集会の招集の通知は、その集会を招集する者が区分所有者の所在を知ってい…」のような限定語に注意してください。
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