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一問一答 · 区分所有法

令和元年度 元問11 選択肢3

マンション管理士試験 一問一答 2019-11-307(区分所有法)

問題

区分所有建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及びその敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上の多数で、その区分所有建物及びその敷地を売却する旨の決議をすることができる。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

被災マンション法に基づく建物及び敷地の売却決議は、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分価格の各5分の4以上の多数による決議が必要であり(被災マンション法第11条)、「4分の3以上」とするこの記述は誤っている。

○ を選びやすい考え方

○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「区分所有建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であるときは、区分…」のような限定語に注意してください。

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