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マンション管理士試験 過去問 令和2年度 第8問(区分所有法)
問題
マンションにおいて共同の利益に反する行為をした義務違反者に対する措 置に関する次の記述のうち、区分所有法の定めによれば、内容が正確なものはどれか。
選択肢
- (1) 共同の利益に反する行為の停止の請求、専有部分の使用の禁止の請求、区分所有権の競売の請求及び占有者に対する専有部分の引渡し請求は、いずれも訴えをもってしなければならない。
- (2) 占有者が共同の利益に反する行為をした場合には、占有者に対して、専有部分の引渡しを請求することはできるが、その行為の停止を請求することはできない。
- (3) 規約に定めがあれば、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会における決議を経ることなく、専有部分の使用の禁止の請求をすることができる。
- (4) 区分所有権の競売の請求が認められた場合に、その判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から6月を経過したときは、することができない。5
正答
正答は (4) です。
解説
他の選択肢
(1)
選択肢1(誤り) 共同の利益に反する行為の停止の請求(同法第57条)は、訴えによらずに行うことができ、訴えによることも任意である
(2)
選択肢2(誤り) 占有者が共同の利益に反する行為をした場合は、行為の停止の請求(第57条第4項)も、専有部分の引渡し請求(第60条)もすることができる
(3)
選択肢3(誤り) 専有部分の使用禁止の請求には、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会決議が必要である(同法第58条第2項)
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