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マンション管理士試験 過去問 令和2年度 第10問(区分所有法)
問題
一筆の敷地上に、甲棟、乙棟及び丙棟があり、いずれの棟も専有部分のあ る建物である。また、敷地は区分所有者全員で共有している。この場合において、 甲棟を取り壊し、かつ、従前の甲棟の所在地に新たに建物を建築すること(この問 いにおいて「甲棟の建替え」という。)についての、団地管理組合の集会における 建替え承認決議に関する次の記述のうち、区分所有法の定めによれば、誤っている ものはどれか。ただし、甲棟の建替えは、他の棟の建替えに特別の影響を及ぼさな いものとする。
選択肢
- (1) 団地管理組合の集会において建替え承認決議を行う場合には、団地管理組合の規約で別段の定めがある場合にも、規約で定められる議決権割合ではなく、敷地の持分の割合によって決議の成否が判定される。
- (2) 甲棟の建替えを実施するためには、団地管理組合の集会において議決権の4分の3以上の多数による建替え承認決議を得なければならない。
- (3) 団地管理組合の集会において建替え承認決議を行う場合には、集会を招集した者は、集会の会日より少なくとも1月前までに、団地内建物所有者に対し建替えに関する説明会を開催しなければならない。
- (4) 甲棟の建替え決議が適法に成立したときには、甲棟の建替え決議において甲棟の区分所有者Aが建替えに反対をしていたとしても、その後の団地管理組合の集会における甲棟についての建替え承認決議においては、Aはこれに賛成する旨の議決権の行使をしたものとみなされる。7
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1)
選択肢1(正しい) 団地管理組合の集会において建替え承認決議を行う場合の議決権は、団地の規約で別段の定めがある場合でも、規約による議決権割合ではなく敷地の持分の割合によって決議の成否が判定される(同法第69条第1項)
(2)
選択肢2(正しい) 甲棟の建替えには団地管理組合の集会において議決権の4分の3以上の多数による建替え承認決議が必要である(同法第69条第1項)
(4)
選択肢4(正しい) 甲棟の建替え決議が適法に成立した後の団地管理組合集会での承認決議においては、甲棟の全区分所有者は賛成したものとみなされる(同法第69条第7項)
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