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令和2年度 · 民法

マンション管理士試験 過去問 令和2年度 第12問(民法)

問題

Aは、甲マンションの1室を所有し、Aの子Bと同室に居住しているが、 BがAから代理権を与えられていないにもかかわらず、Aの実印を押捺した委任状 を作成し、Aの代理人と称して同室を第三者Cに売却する契約を締結し、登記も移 転した。この場合に関する次の記述のうち、民法の定め及び判例によれば、正しい ものはどれか。

選択肢

  1. (1) Bが作成したAの委任状を真正なものとCが信じ、かつ信じたことに過失がないときには、当該売買契約は有効である。
  2. (2) 当該売買契約締結後に、Aが死亡し、BがAを単独で相続した場合、売買契約は相続とともに当然有効となる。
  3. (3) Cが、マンションの同室をAC間の売買事情を知らないDに転売した場合、DがCの所有権登記を信じ、信じたことに過失もないときは、AはDに自らの権利を主張できない。
  4. (4) 売買契約後にBに代理権がなかったことを知ったCが、Aに対し「7日以内に追認するかどうかを確答して欲しい」旨の催告をしたが、Aがその契約の内容を判断する能力があるにもかかわらず、その期間内に確答しなかったときは、その契約を追認したものとみなされる。8

正答

正答は (2) です。

解説

正解の理由

(2)である 選択肢2(正しい) 無権代理人が本人を相続した場合(追認拒絶が信義則上許されない等の場合)、売買契約は有効になるとする判例がある。これらを踏まえると、以上から、正解は選択肢2(2)である。

他の選択肢

  • (1)

    選択肢1(誤り) 表見代理(民法第109条・第112条)が成立するためには、代理権授与表示または代理権消滅後の行為等の要件が必要であり、単に委任状を真正と信じた(善意・無過失)だけでは表見代理は成立しない

  • (3)

    選択肢3(誤り) 登記を信頼した第三者を保護するのは不動産登記の公信力の問題であるが、日本法では不動産登記に公信力はない(民法第177条は対抗要件の問題)

  • (4)

    選択肢4(誤り) 無権代理行為の相手方が催告した場合、本人が期間内に確答しなかったときは追認を拒絶したものとみなされる(民法第114条)

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