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マンション管理士試験 過去問 令和3年度 第6問(区分所有法)
問題
区分所有法の定めによれば、規約に関する次の記述のうち、内容が正確なものはどれか。
選択肢
- (1) 建物の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項を規約で定めることができるのは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び共用部分とされた附属の建物の管理又は使用に関する事項に限られる。
- (2) 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。)により、これを作成しなければならない。
- (3) 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、構造上一部の区分所有者の共用に供されるべき建物の部分を専有部分とする旨の規約を設定することができる。
- (4) 管理者がいる場合、規約に定めることにより、管理者が指名した者を規約の保管者とすることができる。
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
これらを踏まえると、以上から、正解は選択肢2(2)である。
選択肢1(誤り) 区分所有法第30条第1項は、建物またはその敷地若しくは附属施設の管理または使用に関する区分所有者相互間の事項については、区分所有法に定めるものの他、規約で定めることができると規定する。
他の選択肢
(1)
選択肢1(誤り) 区分所有法第30条第1項は、建物またはその敷地若しくは附属施設の管理または使用に関する区分所有者相互間の事項については、区分所有法に定めるものの他、規約で定めることができると規定する
(3)
選択肢3(誤り) 区分所有法第32条は、最初に建物の専有部分の全部を所有する者が公正証書により設定できる規約の内容を限定して列挙しており、「構造上一部の区分所有者の共用に供されるべき建物の部分を専有部分とする旨」の規約は含まれていない(これは強行規定に違反する)
(4)
選択肢4(誤り) 規約の保管者は管理者(管理者がいない場合は現に建物を使用している区分所有者またはその代理人)であり(同法第33条第1項)、管理者が指名した者を保管者とする規約の定めは認められていない
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