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マンション管理士試験 過去問 令和3年度 第8問(区分所有法)
問題
次の記述のうち、区分所有法の定めによれば、規約で別段の定めをすることができないものはどれか。
選択肢
- (1) 各区分所有者による共用部分の保存行為について、管理者を通じて行うこと。
- (2) 共用部分の変更についての決議要件を、その変更の内容が軽微なものか重大なものかにかかわらず、区分所有者及び議決権の各過半数に減ずること。
- (3) 各住戸の面積等の差が軽微な場合において、共用部分の負担と収益の配分を、住戸数を基準に按分すること。
- (4) 一部共用部分について、これを共用すべき区分所有者の共有とするのではなく、区分所有者全員の共有とすること。
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
これらを踏まえると、規約で別段の定めをすることができないのは選択肢2であり、正解は選択肢2となる。
他の選択肢
(1)
選択肢1(可能) 各区分所有者による共用部分の保存行為について、管理者を通じて行うこととする規約を定めることは可能である(同法第30条第1項)
(3)
選択肢3(可能) 共用部分の負担と収益の配分を、住戸数を基準に按分することを規約で定めることは可能である(同法第30条第1項、第19条第2項)
(4)
選択肢4(可能) 一部共用部分を区分所有者全員の共有とすることは規約で定めることができる(同法第11条第1項ただし書)
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