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令和3年度 · 区分所有法

マンション管理士試験 過去問 令和3年度 第9問(区分所有法)

問題

マンションの建替え決議及びその後の手続に関する次の記述のうち、区分所有法の定めによれば、内容が正確でないものはどれか。

選択肢

  1. (1) 建替え決議があったときは、集会を招集した者は、建替え決議に賛成しなかった区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を、決議の日から2月以内に書面で催告しなければならない。
  2. (2) 建替え決議に賛成した各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者(これらの者の承継人を含む。)は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなされる。
  3. (3) 建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又は買受指定者は、建替えに反対し無回答で催告期間を終えた区分所有者(その承継人を含む。)に対して、催告期間満了の日から2月以内に、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
  4. (4) 売渡請求権の行使により区分所有権又は敷地利用権を売り渡した者は、正当な理由もなく建替え決議の日から2年以内に建物の取壊しの工事が着手されない場合には、この期間の満了の日から6月以内に、その区分所有権又は敷地利用権を現在有する者に対して、買主が支払った代金に相当する金銭を提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求することができる。

正答

正答は (1) です。

解説

他の選択肢

  • (2)

    選択肢2(正しい) 区分所有法第63条第6項は、建替え決議に賛成した区分所有者等、参加回答した区分所有者及び買受指定者(承継人を含む)は建替えを行う旨の合意をしたものとみなされると規定する

  • (3)

    選択肢3(正しい) 区分所有法第63条第5項は、売渡請求権行使の相手方について「催告期間満了の日から2月以内」に売渡請求できると規定する

  • (4)

    選択肢4(正しい) 区分所有法第63条第7項は、正当な理由なく2年以内に工事が着手されない場合、売り渡した者は2年の期間満了の日から6月以内に買戻しを請求できると規定する

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