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令和3年度 · 民法

マンション管理士試験 過去問 令和3年度 第13問(民法)

問題

滞納されているマンションの管理費の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の定めによれば、内容が正確でないものはどれか。

選択肢

  1. (1) 管理組合が、管理費を滞納している区分所有者Aに対して、内容証明郵便をもって累積している滞納管理費分の支払の請求をした場合には、6ヵ月間の時効の完成猶予の効力が生じるが、その期間中になされた再度の支払の請求には、時効の完成猶予の効力が生じない。
  2. (2) 管理組合が、管理費を滞納している区分所有者Aに対する支払の催告に基づく時効の完成猶予期間を経過した後に、その支払額や支払方法について、あらためてAと協議を行う旨の合意が書面でなされたときには、その合意から1年を経過した時、協議期間を定めている場合にはその期間を経過した時、当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する通知を書面で送付した場合にはその通知の到達から6ヵ月を経過した時、の最も早い時まで時効の完成猶予が認められる。
  3. (3) 管理費を滞納している区分所有者Aが自ら破産手続開始の申立てをし、破産手続開始の決定がなされた場合、管理組合が滞納管理費債権について破産債権として届出をしただけでは、時効の更新の効力は生じない。
  4. (4) 滞納管理費の存在が、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した場合には、その時効期間は10年である。

正答

正答は (2) です。

解説

正解の理由

選択肢1(正しい) 民法第147条は催告による時効の完成猶予について規定しており、内容証明郵便等による支払請求(催告)があった場合、6か月間の時効の完成猶予の効力が生じる。

他の選択肢

  • (1)

    選択肢1(正しい) 民法第147条は催告による時効の完成猶予について規定しており、内容証明郵便等による支払請求(催告)があった場合、6か月間の時効の完成猶予の効力が生じる

  • (3)

    選択肢3(正しい) 破産手続への届出は時効の完成猶予の効力を生じるが(民法第154条)、届出だけでは時効の更新(中断)の効力は生じない

  • (4)

    選択肢4(正しい) 確定判決等によって確定した権利の時効期間は10年とされている(民法第169条)

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