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令和3年度 · 民法

マンション管理士試験 過去問 令和3年度 第15問(民法)

問題

甲マンションの101号室を所有するAが管理費を滞納した場合の遅延損害金に関する次の記述のうち、民法の定めによれば、内容が正確でないものはどれか。

選択肢

  1. (1) 甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率の定めがない場合、Aが令和2年1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和2年2月1日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
  2. (2) 甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率を年10%とする定めがある場合、Aが令和2年7月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和2年8月1日から支払済みまで年10%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
  3. (3) 甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率の定めがない場合、Aが令和3年1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和3年2月1日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
  4. (4) 甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率を年1%とする定めがある場合、Aが令和3年7月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和3年8月1日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。

正答

正答は (4) です。

解説

正解の理由

選択肢4(誤り) 管理規約に年1%と定めた場合、法定利率(年3%)より低い利率である。これらを踏まえると、不正確な記述は選択肢4であり、正解は選択肢4となる。

他の選択肢

  • (1、3)

    設問の求め方と照らすと正答になりません。設問文の「正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの」を先に確認してから、各肢を読み直してください

  • (2)

    選択肢2(正しい) 管理規約に利率の定めがある場合(年10%)、令和2年7月末日が支払期限であれば新民法施行後であっても、管理規約の定める利率(年10%)が適用される(法定利率より高い場合は約定利率が優先)

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