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マンション管理士試験 過去問 令和3年度 第17問(民法)
問題
Aは、甲マンション404号室をBから賃借して居住していたが、存続期間の満了によってAB間の賃貸借契約は終了した。この場合に関する次の記述のうち、民法の定めによれば、内容が正確でないものはどれか。
選択肢
- (1) Aの居住中に404号室に損傷が生じた場合であっても、その損傷が通常の使用収益によって生じた損耗に当たるときは、Bは、Aに対し、その損傷を原状に復するよう請求することができない。
- (2) Aの居住中に404号室に損傷が生じた場合であっても、その損傷がAの責めに帰することができない事由によるものであるときは、Bは、Aに対し、その損傷を原状に復するよう請求することができない。
- (3) Aが、賃貸借契約終了の2ヵ月前に、404号室に物を附属させていた場合であっても、その物を同室から分離することができないとき又は分離するのに過分の費用を要するときは、Aは、Bに対し、その物を収去する義務を負わない。
- (4) Aが、賃貸借契約終了の2ヵ月前に、404号室についてBの負担に属する必要費を支出した場合であっても、その必要費の償還を請求しないまま賃貸借契約が終了し、同室をBに返還したときは、その後は、Aは、Bに対し、その必要費の償還を請求することができない。
正答
正答は (4) です。
解説
正解の理由
選択肢4(誤り) 賃借人が必要費を支出した場合、賃貸人に対して直ちに全額の償還を請求できる(民法第608条第1項)。これらを踏まえると、不正確な記述は選択肢4であり、正解は選択肢4となる。
他の選択肢
(1)
選択肢1(正しい) 通常の使用収益によって生じた損耗(通常損耗)については、賃借人は原状回復義務を負わない(民法第621条)
(2)
選択肢2(正しい) 賃借人の責めに帰することができない事由による損傷については、賃借人は原状回復義務を負わない(民法第621条ただし書)
(3)
選択肢3(正しい) 賃借人が附属させた物を分離することが不可能または過分の費用を要するときは、収去義務を負わない(民法第622条、第599条第1項・第2項)
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