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令和4年度 · 民法

マンション管理士試験 過去問 令和4年度 第12問(民法)

問題

Aは、Bとの間で、甲マンションの1室である202号室をBに売却する旨の売買契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の定めによれば、内容が正確でないものはどれか。

選択肢

  1. (1) Aは、本心では202号室を売却するつもりはなく売買契約を締結した場合において、Bがそのことを知り、又は知ることができたときは、売買契約は無効となる。
  2. (2) Aは、本心では202号室を売却するつもりはなかったが、借入金の返済が滞り差押えを受ける可能性があったため、Bと相談のうえ、Bに売却したことにして売買契約を締結したときは、売買契約は無効となる。
  3. (3) Bは、甲マンションの近くに駅が新設されると考えて202号室を購入したが、そのような事実がなかったときは、Bが駅の新設を理由に購入したことがAに表示されていなくても、Bは売買契約を取り消すことができる。
  4. (4) Bは、知人のCによる詐欺により、202号室を購入することを決め、Aと売買契約を締結した場合において、BがCによる詐欺を理由に売買契約を締結したことをAが知らず、かつ、知ることもできなかったときは、Bは売買契約を取り消すことができない。

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

選択肢3(誤り) 錯誤取消し(民法第95条)の要件は「法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反するもの」であり、かつ「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたこと」が必要である。これらを踏まえると、不正確な記述は選択肢3であり、正解は選択肢3となる。

他の選択肢

  • (1)

    選択肢1(正しい) 民法第93条第1項ただし書により、本心でない旨を相手方が知りまたは知ることができたときは無効となる(心裡留保による無効)

  • (2)

    設問の求め方と照らすと正答になりません。設問文の「正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの」を先に確認してから、各肢を読み直してください

  • (4)

    選択肢4(正しい) 第三者による詐欺の場合は、相手方(A)が詐欺の事実を知りまたは知ることができたときに限り取消しができる(民法第96条第2項)

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