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令和4年度 · 民法

マンション管理士試験 過去問 令和4年度 第14問(民法)

問題

Aが所有する甲マンションの201号室を賃料月額20万円としてBに賃貸し、令和4年8月分の賃料をCがAに対して弁済しようとする場合に関する次の記述のうち、民法の定めによれば、内容が正確でないものはどれか。

選択肢

  1. (1) AB間の賃貸借契約において、B以外の第三者の賃料支払を禁止していたときは、Cが弁済をするについて正当な利益を有していても、AはCの弁済を拒絶することができる。
  2. (2) AB間の賃貸借契約において、B以外の第三者の賃料支払を禁止又は制限していなかったときは、Cが弁済をするについて正当な利益を有していなくても、BがCに弁済の委託をし、これをあらかじめAに伝えていれば、AはCの弁済を拒絶することができない。
  3. (3) AB間の賃貸借契約において、B以外の第三者の賃料支払を禁止又は制限していなかった場合、Cが弁済をするについて正当な利益を有していても、Cの弁済がBの意思に反していることをAが知っていたときは、AはCの弁済を拒絶することができる。
  4. (4) AB間の賃貸借契約において、B以外の第三者の賃料支払を禁止又は制限していなかった場合、Cが弁済をするについて正当な利益を有していなくても、Cの弁済がBの意思に反していることをAが知らなかったときは、AはCの弁済を受領することができる。

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

選択肢3(誤り) 弁済について正当な利益を有するCが弁済する場合は、たとえBの意思に反していても弁済ができる(民法第474条第2項本文)。これらを踏まえると、不正確な記述は選択肢3であり、正解は選択肢3となる。

他の選択肢

  • (1)

    選択肢1(正しい) 第三者弁済を禁止する特約がある場合は、弁済について正当な利益を有するCであっても弁済を拒絶することができる(民法第474条第4項ただし書)

  • (2)

    選択肢2(正しい) 弁済を禁止または制限していない場合、Bの委託によりあらかじめAに通知されていれば、AはCの弁済を拒絶できない(民法第474条第3項)

  • (4)

    選択肢4(正しい) 正当な利益がないCであっても、Bの意思に反していることをAが知らなかった場合はAはCの弁済を受領することができる(民法第474条第3項)

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